国保組合で受けられる保険給付 文字の大きさ 小 中 大  
 

■ 保険外併用療養費

 保険診療と保険のきかない診療を併用することは、原則として認められていません。しかし、保険外併用療養費は、例外的に保険診療と保険外診療との併用について制度化されたもので、将来的に保険給付の対象とするための評価を行う「評価療養」と、保険導入を前提としない特別な病室の提供などの「選定療養」に分類されています。
 下記の診療については全額自己負担となりますが、保険との併用が認められています。


【評価療養】

  • 先進医療
  • 医薬品の治験に係る療養
  • 医療機器の治験に係る療養
  • 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  • 保険適用前の承認医療機器の使用
  • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
 

【選定療養】

  • 特別の療養環境の提供
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 200床以上の病院の再診
  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を超える入院
  • 前歯部の材料差額
  • 金属床総義歯
  • 小児う蝕治療後の継続管理

【患者申出療養制度】

 2016(平成28)年4月から、国内未承認の医薬品等を使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする患者申出療養制度が保険外併用療養費の新たなしくみとして創設されました。詳しくは、かかりつけ医等の身近な医療機関へご相談ください。

【紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担の導入】

 2015年度までは、病床数が200床以上の病院であって、地方厚生局に届け出た場合には、初再診において特別の料金を徴収できるとされていました(選定療養)。
 2016年度から紹介状なしで特定機能病院等を受診する場合には、原則として、定額負担を患者に求めるとしました(選定療養の義務化)。

※特定機能病院は、一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対する病院として厚生労働大臣の承認を受けた医療機関で、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、10以上の診療科、来院患者の紹介率30%以上などが条件とされています。

〇定額負担の金額

診療科 初診時 再診時
医科 5,000円以上 2,500円以上
歯科 3,000円以上 1,500円以上
 
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