国保組合で受けられる保険給付 文字の大きさ 小 中 大  
 

■ 入院時食事療養費

 入院したときの食事や生活(療養病床に入院する65歳以上の方のみ)に要する費用は、療養の給付とは別に入院時食事療養費または入院時生活療養費として支給されます。また、被保険者は食事療養または生活療養に要した費用のうち一定額(標準負担額)を負担します。

食事療養標準負担額

  対象者の分類 標準負担額
A B、C、Dのいずれにも該当しない者 1食につき460円
B
  • 低所得者T・Uに該当しない指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等
  • 2015年4月1日以前から2016年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者が退院するまでの間。また、当該者が2016年4月1日以後に合併症等で同日内に他病床へ移動または他医へ再入院する場合。
1食につき260円
C 低所得者U ※1 入院90日まで ※2 1食につき210円
入院90日超え ※2 1食につき160円
D 低所得者T ※1 1食につき100円

※1 低所得者Uは住民税非課税世帯、低所得者Tは住民税非課税世帯で所得がない(年金収入80万円以下など)世帯です。
※2 過去1年間の入院の合計日数
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