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国保組合だより2204号(3月20日号)

第117回組合会を開催

2017年度予算・事業計画を承認


組合会のようす

魅力ある事業の継続と安定運営のため保険料を一定額引き上げ

 2月27日、けんせつプラザ東京において、第117回国保組合会を開催しました。
 組合会議員・理事・監事・顧問あわせて47人が出席し、17年度事業計画及び歳入歳出予算案、組合規約の一部改正案、並びに法令遵守のための実践計画が提案され、審議の結果、可決されました。また、専門委員会が開催され、各委員会で熱心な討議が行なわれました。組合会の内容を報告します。

 冒頭、宮田理事長が開会のあいさつを行ない、来賓の全建総連・松尾社会保障対策部長、東京都連・宮本書記長からも、ごあいさつをいただきました。

17年度事業計画
 国保組合をめぐる情勢の報告に続き、17年度事業計画を提案し、承認されました。
 はがき要請等の運動により17年度は国からの補助金は9年ぶりの増額、都の補助金も2年連続の増額となりましたが、国保組合が拠出する後期高齢者支援金や前期高齢者納付金が毎年度大きく増額されていることから、単年度収支は21億6700万円(1世帯当たり月額2112円)マイナスの見込みとなりました。
 単年度収支で改善しなければ、翌年度はさらにマイナス幅が拡大し、保険料の大幅な引上げにつながります。このため第2期中期財政計画に基づき、17年度の保険料は1世帯平均500円(保険料区分に応じて100〜700円)、介護分保険料は1人200円の引上げとしました。

新規事業
 社会保障費が増え続ける中、医療保険制度維持のために、国保組合は予防・健康づくりの推進を強く求められていることから、17年度は次の事業を開始します。(これにともない「すこやか世帯」事業は廃止します。)

  1. 個別健康サポート(特定保健指導)は、生活習慣改善の取りくみを自分自身で継続的に行なえるようにするもので、修了者に3000円のクオカードを贈呈します。
  2. 健診・歯科健診・健診結果説明会・個別健康サポート・健康教室等のいずれか3つ以上に参加した方、体重・血圧・歩数のいずれかを3カ月以上記録した方の中から、先着1500人に1000円のクオカード、さらに抽選で賞品を贈呈します。
  3. 糖尿病性腎症等で通院する方の、腎不全・人工透析への重症化を予防するために、保健指導を実施します。
  4. 同一疾病により複数の医療機関で受診している、または同一医療機関で頻繁に受診している、60〜74歳の方を対象に、受診行動の改善をうながす訪問指導を実施します。

マイナンバー対応
 国保組合に加入する組合員・家族のみなさんのマイナンバー(個人番号)の登録は、地方公共団体情報システム機構からの取得分を含めて17万8431人(99・28%)となりました(2月22日現在)。
 7月からの情報連携に向けて全組合員・家族の登録が必要なため、支部を通じてマイナンバーの届出をお願いし、4月末までに登録を完了することを確認しました。
 情報連携開始後は、各種の届出・申請で住民票等の添付書類が不要になるとされていました。
 しかし、国のシステム開発が遅れ、国保組合の事務で必要な項目の一部が情報連携で当面提供されないため、情報連携開始から6カ月程度は、現行どおり住民票等を提出していただくこととしました。
 また、所得情報の連携が18年7月に延期されたことから、それまでは課税証明書等を提出していただきます。
 情報連携開始に向けて、旧システムから新システムへの移行作業を、6月30日の終業時刻以降、7月3日まで行ないます。その間は業務停止となるため、ご理解とご協力をお願いします。

特定健診・個別健康サポート
 17年度は第2期特定健康診査等実施計画の最終年度で、特定健診・個別健康サポートの推進についても報告されました。
 東京土建国保は15年度の確報値で特定健診受診率45・5%、個別健康サポート実施率3・2%の到達ですが、17年度は特定健診70%、個別健康サポート30%が目標です。特定健診は対象者リストを活用して呼びかけを強め、個別健康サポートは支部主催で、年1回10人以上を集めて実施するように、との訴えがありました。
 閉会にあたり丸山副理事長が、「国は社会保障費を削る方針で国保組合をめぐる情勢は大変厳しいが、社会保障拡充・補助金確保の運動に取りくみ、土建国保を守っていこう」と結び、第117回国保組合会は閉会しました。

2017年度の変更点

2017年度歳入・歳出予算

2017年度東京土建国保組合の事業案内
クリックするとPDFで見られます。

こんなときどうする?保険証編

「東京土建健診を知ろう」第16回

がん相談

健診契約機関の追加

国民健康保険料通知書兼保険料領収書
審査請求期間の読み替えのお願い

 行政不服審査法等の施行に伴い、国民健康保険法等が改正され、2016年4月1日以降、保険料の徴収金に関して不服がある場合における、審査請求期間が60日から3カ月に延長されました。
 毎月、保険料を納めていただいたときにお渡ししている、国民健康保険料通知書兼保険料領収書の、裏面に記載されている審査教示は、法改正前の期間となっています。
 2016年4月以降の国民健康保険料通知書兼保険料領収書については、審査請求期間を60日から3カ月に読み替えていただくよう、お願いいたします。
 ※審査請求は、国民健康保険審査会(東京都庁内)に対して行なうことができます。

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