保険証の手続

組合員は、自分の世帯に異動(家族の加入・喪失、住所変更など)があったときは、14日以内に所属の支部へ届け出をしなければなりません。いずれの手続きにおいても、届出人は組合員となるため、組合員の身元確認書類が必要です。

届け出時の注意

  • 住民票等は、国保組合の受付日からさかのぼって、3カ月以内の証明日のものに限ります。
届出内容 届出種類
組合員として国保組合に入る 加入申込書
結婚、出産、退職などで家族が増えた 被保険者異動届
就職、結婚、死亡、離婚などで家族が減った
住所が変わった
氏名が変わった
組合員・家族が出産した 産前産後期間保険料減免届出書
組合員が育児休業を取得した 育児休業保険料免除申請書
子どもが遠方の学校へ入学して住民票を移した 修学中 該当・非該当届
職人から一人親方になったり、個人事業主になったり、
働き先が変わった
就業実態変更届
法人事業所に常用で勤務する 健康保険適用除外承認申請の手続き
保険証を破損したり、なくした 被保険者異動届
他の支部へ移る 支部異動(転入)届
国保組合をやめる 国民健康保険被保険者資格喪失(脱退)届
生活保護を受けた
23歳以上60歳未満の家族男性が“学生”“障がい者”
“傷病加療により労務不能”に該当した
家族保険料区分変更届