けがや熱中症による受診が判明した場合

★国保組合から送付される「負傷原因のおたずね」に必ず回答してください。


 けがの治療は、交通事故の場合は自賠責保険など、仕事中や通勤途中の場合は労災保険を使うことになっています。仕事中に熱中症にかかった場合も、労災保険を使うことになります。
 国保組合では、医療機関等が作成する診療報酬明細書(レセプト)の内容を確認し、けがや熱中症で受診していたことが分かった場合は、組合員のみなさまに「負傷原因のおたずね」文書を送付して原因の調査を行っています。

 「負傷原因のおたずね」に回答いただけないと、国保組合が保険給付するものかどうかの判断ができないため、「一部負担払戻金」などの任意給付金をお支払いできませんので、原因を詳しく記入して、必ず国保組合まで返送してください(電話での回答でも結構です)。

自賠責保険や労災保険を使って治療すべき医療費を、国保組合が負担したままにしておくと、結果として組合員みなさんの保険料で負担することになってしまいます。大切な保険料を適切に使うためにも、国保組合の健全運営にご協力をお願いします。