疾病入院給付金


組合員が保険診療で連続して5日以上入院したとき、申請により、入院1日目から国保種類に応じた日額が5年間で180日を限度に支給されます。ただし、国保組合に加入して6カ月を経過していない方、業務上や通勤途上の傷病、重過失による傷病などが原因の入院は支給対象外です。

申請に必要な書類

「疾病入院給付金」の支給日額

国保種類 日額
法人A種 5,400円
法人B種 5,200円
法人C種 4,800円
第1種 5,000円
第2種 4,700円
第3種 4,400円
第4種 4,400円
第5種 4,100円
第6種 3,700円
第7種 3,400円