組合員が保険診療で連続して5日以上入院したとき、申請により、入院1日目から国保種類に応じた日額が5年間で180日を限度に支給されます。ただし、国保組合に加入して6カ月を経過していない方、業務上や通勤途上の傷病、重過失による傷病などが原因の入院は支給対象外です。
申請に必要な書類
「疾病入院給付金」の支給日額
国保種類 | 日額 |
法人A種 | 5,400円 |
法人B種 | 5,200円 |
法人C種 | 4,800円 |
第1種 | 5,000円 |
第2種 | 4,700円 |
第3種 | 4,400円 |
第4種 | 4,400円 |
第5種 | 4,100円 |
第6種 | 3,700円 |
第7種 | 3,400円 |