組合員は自分の世帯に異動(家族の加入・喪失・住所変更など)があったときは、14日以内に所属の支部へ届出が必要です。
家族加入の届け出
組合員の世帯に新たに家族が増えたときや、同一世帯の家族が退職して社会保険の資格を喪失したときは、国保組合に加入しなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 | ||
同時に修学中の届け出 |
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生活保護廃止による加入 |
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで保険証が必要な場合は提出をお願いします。
取得事由と資格取得日
取得の事由 | 資格取得日 | |
社会保険喪失 | 社会保険の資格喪失日(退職日の翌日) | |
生活保護廃止 | 生活保護が廃止された日 | |
出生 | 出生した日 | |
国保から | 他国保組合の組合員から家族として加入 | 他国保組合の資格喪失日 |
公営国保 | 世帯を合併した日 | |
内部異動(組合員から家族として加入) | 国保組合を脱退した日 | |
後期高齢者医療広域連合喪失 | 後期高齢者医療の資格喪失日 |
注意: | 資格を取得した月から家族保険料を徴収します。 |
注意: | 23歳以上60歳未満の男性の方は、別に届け出ることによって保険料区分が変更になる場合があります。 |
家族喪失の届け出
家族が別の世帯に移ったとき、死亡したとき、または就職して社会保険に加入したときは、国保組合の資格を喪失しなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで保険証が必要な場合は提出をお願いします。
喪失事由と資格喪失日
喪失の事由 | 資格喪失日 | |
社会保険加入 | 社会保険の資格取得日の翌日 | |
生活保護開始 | 生活保護を開始した日 | |
死亡 | 死亡した日の翌日 | |
国保加入 | 他国保組合加入 | 国保の資格を取得した日 |
公営国保加入 (世帯分離により公営国保取得) |
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世帯分離 | 世帯分離をした日(外国に転出した場合は、転出日の翌日) | |
内部異動(組合員本人として加入) | 組合員として加入した日 | |
後期高齢者医療広域連合加入 | 後期高齢者医療の資格取得日の翌日 ※75歳の誕生日に資格取得します。 この場合は、国保組合への届出は必要ありません。 ただし、65~74歳の方が申請により広域連合から 一定の障害があると認定されたとき(障害認定)は 国保組合への届け出が必要です。 |
注意: | 資格を喪失した月から家族保険料は徴収しません。また、社会保険及び後期高齢者医療制度の資格取得日が月の末日の場合は、資格喪失日の前月分の保険料から徴収しません。 |
脱退の届け出
組合員は任意に脱退することができ、組合員が脱退すると家族も資格がなくなります。また、次の場合など加入要件を満たさなくなった場合は脱退しなければなりません。
- 社会保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)に加入したとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- 東京都外に住所を移したとき
※ただし、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に転居し、転居後も東京都内の事業所に従事している方は脱退する必要がありません。
※健康保険の適用を受けている方で栃木県、群馬県、静岡県に住所を移すときは所属の支部へお問い合わせください。 - 東京都外に住んでいる方で、東京都内の事業所に従事しなくなったとき
- 東京土建一般労働組合を脱退したとき
- 建設産業に従事しなくなったとき
※75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療広域連合へ移行するときには届け出は必要ありません。
必要な書類
共通 | |
法人事業所を退職したことによる脱退 |
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生活保護開始による脱退 |
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで手続きが必要な場合は提出をお願いします。
喪失事由と資格喪失日
喪失の事由 | 資格喪失日 | |
社会保険加入 | 社会保険の資格取得日の翌日 | |
生活保護開始 | 生活保護を開始した日 | |
死亡 | 死亡した日の翌日 | |
後期高齢者医療広域連合加入 (65歳から74歳の方で障害認定を受けた方) |
後期高齢者医療の資格取得日の翌日 ※75歳の誕生日に資格取得します。 この場合は、国保組合への届出は必要ありません。 ただし、65~74歳の方が申請により広域連合から 一定の障害があると認定されたとき(障害認定)は 国保組合への届け出が必要です。 |
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他国保加入 | 法人事業所を退職 (適用除外承認を受けている場合) |
厚生年金の資格喪失日(退職日の翌日) |
上記以外 | 届出月の1日 (毎月24日までに国保組合で受付したもの) |
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規約外 | 都外への転居 | 転居した日または事業所が都外に移転した日 |
変更の届け出
住所や氏名などを変更する場合は、その旨の届け出をしなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 | |
住所の変更 |
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氏名の変更 |
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで手続きが必要な場合は提出をお願いします。
注意: | 都内から都外へ、または都外から都内に転居した場合は、保険料額が変更になります。 |
※ | 「性同一性障害」を有し、被保険者証等の表面に性別が記載されることを希望されない方、または戸籍上の氏名と異なる氏名の記載を希望する方は、国保組合がやむを得ない理由があると判断した場合には、被保険者証の性別・氏名表記を変更します。ご所属の支部もしくは国保組合資格課までお問い合わせください。 |
就業実態変更の届け出
働き方や働き先が変わった場合、働き先の事業所形態が変わった場合は、国保組合に届け出をしなければなりません。
必要な書類
共通 |
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「提出書類の判定表」にならい必要書類を所属の支部へ提出してください。
※健康保険の適用除外承認の申請
株式会社など、すべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金が強制適用となります。そのため、法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所従業員は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
しかし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外承認」を受ければ、国保組合に継続して加入することができます。また、すでに適用除外承認を受けた事業所が新たに従業員を雇用した場合にも健康保険適用除外の承認を受けることが必要です。健康保険適用除外の申請は事実の発生した日(新規雇用や法人設立)から14日以内に事業主が事業所の所在地を所轄する年金事務所へ申請しなければなりません。
※事業主の方はこちらもご覧ください。
東京土建国保組合への適切な加入手続きにご協力ください
修学中の届け出
同一世帯の家族が、修学を目的として組合員の世帯を離れるときに、その該当者について国保組合の資格を継続させるために届け出が必要です。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 | |
修学中 |
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学校を卒業 |
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中途退学 |
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで保険証が必要な場合は提出をお願いします。
注意: | 修学中の届け出は、以下の場合は対象になりません(資格喪失の届け出が必要です)。 修学中の方が自ら生計を維持している場合 修学中のため居住している住所地が組合員と同一市区町村の場合 結婚している場合 防衛大学校や気象大学校など、その学生が国の職員として採用される場合 |
注意: | 修学中の届け出をしている方で学校を卒業したあと、組合員の世帯に戻らない場合は、資格喪失の届け出が必要です。 |
児童福祉施設等への入所の届け出
同一世帯の家族が、施設(児童福祉施設、障害者支援施設)への入所の理由で住所地を離れるときに、その該当者について国保組合の資格を継続させるために届け出が必要です。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
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入所したとき |
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退所して組合員の世帯に戻ったとき |
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入所者が18歳に到達したとき |
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで保険証が必要な場合は提出をお願いします。
転入・転出(支部異動)
転居などで、ほかの支部に移る場合は届け出が必要です。異動する前の支部で転出手続きをしたあと、異動先の支部で転入手続きをします。事業所に所属している場合は、退職などで就業実態が変わっている可能性がありますので、必ず実態を確認します。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 | 支部異動(転入)届 ※所属の支部にあります。 |
注意: | 転入と同時に家族の加入・喪失手続きや住所変更をする場合は、別に被保険者異動届が必要です。 |
注意: | 転出する方の保険証は、転入支部で回収します。 |
保険証等の氏名 外字を置きかえ
東京土建国保組合では、マイナンバー制度での情報連携やオンライン資格確認に対応するシステム変更に伴い、皆様から届け出された氏名が「外字等(※)」だった場合には、「システムに標準的に用意されている文字」に置き換えて表示させていただいております。
お手元に届く保険証や通知文書等の氏名が、住民票どおりの文字と違う場合もありますが、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
(※)システムで標準的に用意されていない文字