家族加入の届け出
組合員の世帯に新たに家族が増えたときや、同一世帯の家族が退職して社会保険の資格を喪失したときは、国保組合に加入しなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
- 被保険者異動届 ※所属の支部にあります。
- 世帯全員の住民票(省略可)
※外国籍の方は、国籍、在留資格及び在留期間が記載されている在留カードなどが必要です
- 国保組合に加入する前に入っていた国民健康保険の保険証のコピーまたは健康保険(社保)の資格喪失証明書(省略可)
- 番号確認書類および身元確認書類
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同時に修学中の届け出 |
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生活保護廃止による加入 |
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取得事由と資格取得日
取得の事由 |
資格取得日 |
社会保険喪失 |
社会保険の資格喪失日(退職日の翌日) |
生活保護廃止 |
生活保護が廃止された日 |
出生 |
出生した日 |
国保から |
他国保組合の組合員から家族として加入 |
他国保組合の資格喪失日 |
公営国保 |
世帯を合併した日 |
内部異動(組合員から家族として加入) |
国保組合を脱退した日 |
後期高齢者医療広域連合喪失 |
後期高齢者医療の資格喪失日 |
注意: |
資格を取得した月から家族保険料を徴収します。 |
注意: |
23歳以上60歳未満の男性の方は、別に届け出ることによって保険料区分が変更になる場合があります。 |
家族喪失の届け出
家族が別の世帯に移ったとき、死亡したとき、または就職して社会保険に加入したときは、国保組合の資格を喪失しなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
- 被保険者異動届 ※所属の支部にあります。
- 新保険の取得、世帯分離又は死亡等が確認できる書類(省略可)
- 喪失する方の東京土建国保の保険証
※喪失する方が前期高齢者の場合は、高齢受給者証も必要です。
- 番号確認書類および身元確認書類
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喪失事由と資格喪失日
喪失の事由 |
資格喪失日 |
社会保険加入 |
社会保険の資格取得日の翌日 |
生活保護開始 |
生活保護を開始した日 |
死亡 |
死亡した日の翌日 |
国保加入 |
他国保組合加入 |
国保の資格を取得した日 |
公営国保加入
(世帯分離により公営国保取得) |
世帯分離 |
世帯分離をした日(外国に転出した場合は、転出日の翌日) |
内部異動(組合員本人として加入) |
組合員として加入した日 |
後期高齢者医療広域連合加入 |
後期高齢者医療の資格取得日の翌日 |
注意: |
資格を喪失した月から家族保険料は徴収しません。また、社会保険及び後期高齢者医療制度の資格取得日が月の末日の場合は、資格喪失日の前月分の保険料から徴収しません。 |
脱退の届出
組合員は任意に脱退することができ、組合員が脱退すると家族も資格がなくなります。また、次の場合など加入要件を満たさなくなった場合は脱退しなければなりません。
- 社会保険加入、生活保護適用など国民健康保険の適用除外に該当したとき
- 東京都外に住所を移したとき
※ただし、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、栃木県(宇都宮市、栃木市、佐野市、小山市及び下野市)、群馬県(高崎市、伊勢崎市及びみどり市)、静岡県(浜松市、熱海市、伊東市、伊豆の国市及び田方郡函南町)に居住している方で、東京都内の事業所に従事している方は脱退する必要はありません。(栃木県、群馬県、静岡県にお住まいの方については、別途加入要件があります)
- 東京土建一般労働組合を脱退したとき
- 建設産業に従事しなくなったとき
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
- 国民健康保険被保険者資格喪失(脱退)届 ※所属の支部にあります。
- 新保険の取得、死亡または規約外等が確認できる書類(省略可)
- 国保組合加入者全員の保険証
※前期高齢者がいる場合は、高齢受給者証も必要です。
※保険証や高齢受給者証を紛失した場合は、「被保険者証・高齢受給者証紛失届」が必要です。
※75歳になり、後期高齢者医療広域連合へ移行する場合は届出や保険証・高齢受給者証の返却は必要ありません。
- 番号確認書類および身元確認書類
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法人事業所を退職したことによる脱退 |
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生活保護開始による脱退 |
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喪失事由と資格喪失日
喪失の事由 |
資格喪失日 |
社会保険加入 |
社会保険の資格取得日の翌日 |
生活保護開始 |
生活保護を開始した日 |
死亡 |
死亡した日の翌日 |
後期高齢者医療広域連合加入
(65歳から74歳の方で障害認定を受けた方) |
後期高齢者医療の資格取得日の翌日 |
他国保加入 |
法人事業所を退職
(適用除外承認を受けている場合) |
厚生年金の資格喪失日(退職日の翌日) |
上記以外 |
届出月の1日
(毎月24日までに国保組合で受付したもの) |
規約外 |
都外への転居 |
転居した日または事業所が都外に移転した日 |
変更の届け出
住所や氏名などを変更する場合は、その旨の届け出をしなければなりません。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
- 被保険者異動届 ※所属の支部にあります。
- 国保組合加入者全員の保険証
※前期高齢者がいる場合は、高齢受給者証
- 番号確認書類および身元確認書類
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住所の変更 |
- 世帯全員の住民票(省略可)
※役所での変更手続きを終えてから届け出をしてください。
※東京都外に転居した場合は、事業所従事者証明書が必要です。
※規約外の地区に転居した場合は、国保組合を脱退しなければなりません。
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氏名の変更 |
- 戸籍謄本(省略可)
※役所での変更手続きを終えてから届け出をしてください。
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注意: |
都内から都外へ、または都外から都内に転居した場合は、保険料額が変更になります。 |
※ |
「性同一性障害」を有し、被保険者証等の表面に性別が記載されることを希望されない方、または戸籍上の氏名と異なる氏名の記載を希望する方は、国保組合がやむを得ない理由があると判断した場合には、被保険者証の性別・氏名表記を変更します。ご所属の支部もしくは国保組合資格課までお問い合わせください。 |
修学中又は児童福祉施設入所の届け出
同一世帯の家族が、修学を目的として組合員の住所地を離れるとき、または施設(児童福祉施設、障害者支援施設)への入所などの理由で住所地を離れるときに、その該当者について国保組合の資格を継続させるために届け出が必要です。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
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修学中 |
- 在学証明書
※当年度発行で3カ月以内の証明日のもの
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学校を卒業して組合員の世帯に戻ったとき |
- 卒業証書の写し等
- 該当者又は組合員の世帯全員の住民票(省略可)
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中途退学して組合員の世帯に戻ったとき |
- 退学証明書
- 該当者又は組合員の世帯全員の住民票(省略可)
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障害児施設入所 |
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施設を退所して組合員の世帯に戻ったとき |
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注意:修学中の届け出は、以下の場合は適用できません。
- 修学中の方が自ら生計を維持している場合
- 修学中のため居住している住所地が組合員と同一市区町村の場合
- 結婚をしている場合
- 防衛大学校や気象大学校など、その学生が国の職員として採用される場合
注意: |
修学中の届け出をしている方で学校を卒業したあと、組合員の住所地に戻らない場合は、資格喪失の届け出が必要です。 |
健康保険の適用除外承認の申請
株式会社など、すべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金が強制適用となります。そのため、法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
しかし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外承認」を受ければ、国保組合に継続して加入することができます。
適用除外承認を受けることができるのは以下のとおりです。
(1) |
国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が法人となる、または5人以上事業所となる等により、健康保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者 |
(2) |
国民健康保険組合の被保険者である者が法人、または5人以上事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者 |
(3) |
(1)又は(2)に該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者 |
(4) |
国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者 |
転入・転出(支部異動)
転居などで、ほかの支部に移る場合は届け出が必要です。異動する前の支部で転出手続きをしたあと、異動先の支部で転入手続きをします。事業所に所属している場合は、退職などで就業実態が変わっている可能性がありますので、必ず実態を確認します。
※下記の「必要な書類」を所属の支部へ提出してください。
必要な書類
共通 |
支部異動(転入)届 ※所属の支部にあります。 |
注意: |
転入と同時に家族の加入・喪失手続きや住所変更をする場合は、別に被保険者異動届が必要です。 |
注意: |
転出する方の保険証は、転入支部で回収します。 |
保険証等の氏名 外字を置きかえ
東京土建国保組合では、皆様から届出された氏名が「外字等(※)」だった場合、これまでは個別に文字を作成して「保険証」等に表示しました。
しかし、マイナンバー制度での情報連携や、それに対応するシステム変更に伴う「文字コード」変更により、システムの運用管理や業務の面で、これまで同様に「外字等」を使い続けることが、難しい状況となりました。
そのため、これからは「外字等」の場合には、原則として「システムに標準的に用意されている文字」に置き換えて表示させていただくことになりましたので、お知らせします。
新しいシステムでは、「システムに標準的に用意されている文字」が従来の1万2千文字から約4万文字に増えたため、できる限り同じ文字にしますが、無い場合には似た文字を使いますので、ご了承ください。
今後、お手元に届く保険証や通知文書等の氏名が、これまでの住民票どおりの文字と違う場合もありますが、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
(※)システムで標準的に用意されていない文字