給付金の申請と支払方法
給付金の申請書は、すみやかに所属の支部に提出してください。申請には時効があります。各給付金の時効についてはこちらをご覧ください。
申請書は、所属の支部またはこちらから取り寄せてください。
支給を決定したときは、国保組合に登録している組合員のゆうちょ銀行口座に振り込みます。
基準となる給付金の支払日(振込日)
一部負担払戻金 (自動振込分) |
毎月第三金曜日 | 受診した月から3ヵ月以降の振込です。 | |
給付金(申請分) | 1回目 | 毎月11日 | 通常、申請から振込までに数週問~1ヵ月ほどかかります。療養費・高額療養費は東京都国保連合会へ審査・計算を委託しているため 2ヵ月以上かかる場合があります。 |
2回目 | 毎月26日 |
※ | 振込日が休日の場合は金融機関の翌営業日になります。また、年末年始等の金融機関の休業の影響で基準となる振込日が変更になる場合があります。具体的な振込日は「国保組合だより」でお知らせしています |
給付金申請の時効
国民健康保険法の規定により、保険給付を受ける権利は2年を経過したとき、時効によって消滅します。給付金による時効の起算日は以下のとおりです。
給付金の種類 | 時効の起算日 |
疾病入院給付金 | 入院した日ごとに、その翌日 |
出産手当金 | 出産により労務不能であった日ごとに、その翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
葬祭費 | 葬儀を行った日の翌日 |
高額療養費 | 診療月の翌月1日。ただし、診療月の翌月以降に一部負担金を支払ったときは、支払った日の翌日 国保組合から申請に係る「おしらせ」を受け取った場合は、「おしらせ」を受け取った日の翌日 |
高額介護合算療養費 | 計算期間(前年8月1日から当年7月31日)末日の翌日(8月1日) |
療養費 | 医療費を支払った日の翌日 |
一部負担払戻金 | 国保組合で診療報酬明細書を受付した月の翌月1日。ただし、療養費および高額療養費から発生するものは、それぞれの給付金に準ずる |
給付金に関するお問い合わせは、所属の支部または国保組合の給付課(03-5348-2985)までお願いします。