国保組合に加入するにあたっては、母体である東京土建一般労働組合の組合員として加入することが必要です。
組合費については、こちらから。
国保組合への加入資格
①から③のすべてに該当する方が加入できます。
① | 東京土建一般労働組合の組合員であること |
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② | 建設産業が主たる事業(主に生計を立てている事業)であること (加入できる業種・職種はこちら) |
③ | 東京都内に住所がある方。若しくは茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、栃木県※(宇都宮市、栃木市、佐野市、小山市、下野市)、群馬県※(高崎市、伊勢崎市、みどり市)、静岡県※(浜松市、熱海市、伊東市、伊豆の国市、田方郡函南町)に住所があり、なおかつ都内の事業所に従事している方 ※栃木県、群馬県、静岡県にお住まいの方は、別途加入要件があります。 |
ただし、次に該当する方は、加入できません。
国民健康保険の適用が除外される方
- 健康保険(協会けんぽ、健保組合)の被保険者とその被扶養者(社会保険)
- 船員保険の被保険者とその被扶養者(社会保険)
- 国家公務員、地方公務員、私立学校教職員共済組合の組合員とその被扶養者(社会保険)
- 健康保険の日雇特例被保険者とその被扶養者(社会保険)
- 生活保護法の被保護者
- 他の国民健康保険組合の被保険者
- 後期高齢者医療広域連合の被保険者
- その他特別な理由があるもので、厚生労働省令で定めるもの(※)
※1 | 日本国籍がない方で住民登録がされていない方 |
※2 | 在留資格が特定活動の方で、日本で医療を受けることを目的とする方、またはその方の生活の世話をすることを目的とする方 |
加入手続
お近くの東京土建一般労働組合の支部に、次の書類をそろえて申し込んでください。加入申込書は支部にあります。なお、国保組合に加入するときは、東京土建一般労働組合の組合員にならなければなりません。
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- 東京土建国民健康保険組合加入申込書、一部負担払戻金に対する同意書兼ゆうちょ銀行総合口座届
- 建設産業に従事している証明として、業種・職種・就業実態が確認できる書類が必要です。
- 世帯全員の住民票(国保組合の受付日からさかのぼって3カ月以内の証明日のもの)
- 外国籍の方
国籍・在留資格・在留期間等が記載された世帯全員の住民票(住民票の取得時に窓口で記載項目を請求する必要があります)
※「特定活動」の在留資格を持つ方は「指定書」も必要です。
※外国籍の方は在留資格によって日本での活動内容の範囲が決められているため、業種、就労形態により加入できない場合があります。
- 外国籍の方
- いま持っている国民健康保険の保険証のコピー(加入する家族分も含めて)、または健康保険(社保)の資格喪失証明書
- 保険料
●医療給付費分
●後期高齢者支援金等分
●介護納付金分
組合員・家族とも40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)は介護保険料も必要です。 - 都外に住所がある方は、都内の事業所に従事している証明として「事業所従事者証明書」が必要です。
※健康保険の適用除外承認を受けて加入する方は不要です。 - 番号確認書類および身元確認書類
健康保険の適用除外承認の申請
株式会社など、すべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金保険が強制適用となります。そのため、法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
しかし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外承認」を受ければ、国保組合に継続して加入することができます。適用除外承認を受けることができるのは、以下のとおりです。
(1) | 国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業者が法人となる、または5人以上事業者となる等により、健康保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者 |
(2) | 国民健康保険組合の被保険者である者が法人、または5人以上事業者を設立する等により、健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者 |
(3) | (1)または(2)に該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業者に新たに使用されることとなった者 |
(4) | 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者 |
加入に必要な書類
共通 | ||
必要に応じて添付 | 都外に住んでいる方 |
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健保適用除外承認を受けて加入する方 |
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埼玉土建国保、神奈川県建設連合国保から移動する方 |
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法人代表者又は個人事業主で所得一定額以下の方 | ★次のいずれか1つ
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※上記 は提出を省略することができます。ただし、急ぎで保険証が必要な場合は提出をお願いします。
加入の種類と資格取得日
加入の種類及び資格取得日は下表のとおりです。
加入の種類 | 資格取得日 |
通常加入 | 国保組合が受付した日の翌月1日 |
随時加入 | 国保組合が受付(受理)した日 |
雇用日加入 | 健保適用除外承認日(=雇用された日) |
生活保護廃止による加入 | 労働組合を脱退していない国保再加入者で、生活保護廃止後1カ月以内に届け出した場合 ・・・生活保護廃止日 |
労働組合と同時に加入する場合 ・・・国保組合で受付した日の翌月の1日 ・・・国保組合で受付(受理)した日 ・・・健保適用除外承認日(=雇用された日) |
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死亡継続による加入 | 組合員死亡の翌日(=脱退日) |