仕事中・通勤途中にけがなどをしたとき

労働災害や通勤災害には、保険証は使えません

仕事中のけが、仕事が原因の病気(職業病)、また、通勤途中に起きた事故が原因のけがや病気は「労働災害」と言います。労働災害には、「労災保険」(労働者災害補償保険法)が適用され、国保組合の保険証では治療を受けることはできません。「労働災害」は「使用者(元請)に責任」があり、法律によって国保組合が行う保険給付とは区別されています。

労災保険には、医療費の補償だけでなく、休業補償や年金などの給付があり、万が一の事故のときには、生活を支えてくれる安心な内容となっています。
多額の医療費がかかる大事故はもちろんのこと、小さなけがや病気でも、それが労働災害である場合は、労災保険を使いましょう。

一人親方や事業主、家族従事者でも、労災保険に「特別加入」することができます。手続きは、所属の支部で行ってください。

特別加入とは

労災保険は、本来、労働基準法が適用される労働者の保護を目的としているため、事業主・自営業者や家族従事者は、労災保険の保護対象となりません。しかし、中小企業の事業主や一人親方などの就労実態は、労働者と同様の業務などを行っています。
そこで、こうした方たちを対象に特別に任意加入を認め、一定の要件を満たした災害に保険給付などを行うのが「労災保険特別加入制度」です。加入するには、労働保険事務組合(東京土建の支部など)での手続きが必要となります。

交通事故にあったときの心得

1.まず落ち着いて
あわてないことが何より大切です。ショックのあまり冷静な判断を失わないように。

2.相手を確認
ナンバー確認のほか、運転免許証や車検証の必要事項も確かめましょう。住所、電話番号は必ず聞いておきましょう。警察から聞くことはできません。

3.必ず警察へ連絡
警察への連絡を忘れずに。けがをして病院にかかるときは、国保組合へ届け出ることも忘れずに!

4.示談は慎重に
国保組合の保険証を使って治療を受けたときは、示談の前に必ず国保組合へ連絡してください。示談はあせってする必要はありません。