組合員は、自分の世帯に異動(家族の加入・喪失、住所変更など)があったときは、14日以内に所属の支部へ届け出をしなければなりません。いずれの手続きにおいても、届出人は組合員となるため、組合員の身元確認書類が必要です。
届け出時の注意
- 住民票等は、国保組合の受付日からさかのぼって、3カ月以内の証明日のものに限ります。
届出内容 | 届出種類 |
組合員として国保組合に入る | 加入申込書 |
結婚、出産、退職などで家族が増えた | 被保険者異動届 |
就職、結婚、死亡、離婚などで家族が減った | |
住所が変わった | |
氏名が変わった | |
組合員・家族が出産した | 産前産後期間保険料減免届出書 |
組合員が育児休業を取得した | 育児休業保険料免除申請書 |
子どもが遠方の学校へ入学して住民票を移した | 修学中 該当・非該当届 |
職人から一人親方になったり、個人事業主になったり、 働き先が変わった |
就業実態変更届 |
法人事業所に常用で勤務する | 健康保険適用除外承認申請の手続き |
保険証を破損したり、なくした | 被保険者異動届 |
他の支部へ移る | 支部異動(転入)届 |
国保組合をやめる | 国民健康保険被保険者資格喪失(脱退)届 |
生活保護を受けた | |
23歳以上60歳未満の家族男性が“学生”“障がい者” “傷病加療により労務不能”に該当した |
家族保険料区分変更届 |