医療費・出産費の資金の貸付

それぞれの貸付条件に該当するときに、給付金の支給見込額の90%(千円未満は切り捨て)を限度に貸し付けます。貸付は無利子です。

貸付金
の種類
条件 必要な書類 返済
高額医療費
  1. 高額療養費の支給見込みがあること
  2. 医療機関から医療費の請求を受けている、または医療費を支払っていること
  • 医療費資金貸付申込書、高額療養費支給申請書(署名が必要です)
  • 医療機関からの請求書、または領収書
  • 番号確認書類および身元確認書類

※ 所得情報は、国保組合で情報連携により取得しますが、情報連携により取得できないときは、所得を証明する書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書のいずれかひとつのコピー)の提出が必要です。

医療機関へ医療費を支払い、領収書のコピーを提出してください。
給付金と相殺したうえで、差額が支給されます。
一部負担払戻金
  1. 一部負担払戻金の支給見込みがあること
  2. 入院であること
  3. 医療機関から医療費の請求を受けている、または一部負担金を支払っていること
  • 医療費資金貸付申込書(署名が必要です)
  • 医療機関からの請求書、または領収書

※ 所得情報は、国保組合で情報連携により取得しますが、情報連携により取得できないときは、所得を証明する書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書のいずれかひとつのコピー)の提出が必要です。

出産費資金
  1. 出産育児一時金の支給見込みがあること
  2. 妊娠12週以上であること
  3. 予約金、保証金の支払いが困難などの理由で貸付が必要な場合
  • 出産費資金貸付申込書(署名が必要です)
  • 母子健康手帳の表紙と妊娠経過欄すべて、または医師の診断書
  • 直接支払制度を利用しない旨が記載してある「直接支払制度合意文書」のコピー(医療機関等の確認印が押印されているもの)
出産後、出産育児一時金の申請をしてください。
給付金と相殺したうえで、差額が支給されます。