交通事故・傷害でケガをしたときは、必ず国保組合に連絡を!

 交通事故、傷害(暴力行為やスポーツ中の事故)など第三者(相手)の行為によるけがで医療機関を受診する場合は、国民健康保険法施行規則により、組合員は被害の状況等を国保組合に届け出なければならないこととされています。医療機関にかかる際は、負傷の理由を申し出ていただくとともに、必ず国保組合に連絡してください。
国保組合に下記の書類を提出いただくことで、保険証を使って治療を受けることができます。

【届出が必要な書類】  青文字の書類は当ホームページからダウンロードできます。

事故の内容により上記以外の書類も必要になる場合がありますので、
まずは国保組合 審査課(03-5348-2987)までご連絡ください。

被害者にかかった医療費は、過失割合に応じて加害者(または加害者が加入する保険会社)が負担するものであるため、医療機関での窓口負担分を除く医療費は、後日、国保組合が加害者(保険会社)に返還請求します。
国保組合に連絡せずに示談をした場合、示談内容によっては国保組合が加害者に医療費を請求できなくなる場合がありますので、必ず示談の前に国保組合に連絡をお願いします。