現役並み所得の方について

高齢者の医療

70歳以上75歳未満の前期高齢者の療養の給付等にかかる一部負担金の割合を決定するためには、療養の給付を受ける日の属する年の前年(療養の給付を受ける日が1月から7月の場合は前々年)の所得より判定します。
国保組合ではマイナンバー制度における情報連携で取得した所得情報から一部負担金の割合を決定し、その負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。療養の給付を受ける場合には、保険医療機関などに保険証と併せて「高齢受給者証」を提出します。
2021年10月から始まったオンライン資格確認を導入した医療機関で、医療機関の担当者が情報を閲覧することに、被保険者が同意した場合は、高齢受給者証の提示は不要です。

負担割合の決定のしかた

1)一次判定
前期高齢者の課税標準額(注1)または旧ただし書所得(注2)で判定し、課税標準額では世帯に一人でも145万円以上の方がいる場合に、また旧ただし書所得では同一世帯の前期高齢者の旧ただし書所得を合計した額が210万円を超えた場合には3割で決定します。それ以外の方は、2割で決定します。

2)二次判定
一次判定で3割と決定した方のうち、年間の収入額が基準額未満(注3)に該当する場合は、2割に変更できるため、該当すると思われる方に対して「基準収入額適用申請書」を郵送します。組合員からの基準収入額申請を受けて、該当する高齢者の前年収入の合算額を基準に決定します。

注1 所得の合計額から住民税の控除した金額
注2 総所得金額等から基礎控除額を控除した金額
注3 70歳以上の方の年収が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満