接骨院・整骨院へのかかり方

接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術

柔道整復師の施術は、保険給付の種類としては「療養費」に該当します。しかし、他の療養費とは違い、一度かかった費用を全額自己負担する必要はありません。
これは、組合員が療養費の受け取りを柔道整復師に委任することによって、国保組合が直接柔道整復師に療養費を支払う「委任払い」のかたちをとっているためです(窓口での負担は一部負担金相当額で済みます)。

接骨院・整骨院で保険が適用される範囲

病気やけがで医療機関を受診するときには、保険が適用されるものと適用されないものがあります(「療養の給付」参照)。接骨院・整骨院で施術を受けるときも、医療機関に受診するときと同じように「保険証が使える場合」と「保険証が使えない場合」があります。正しい保険証でのかかり方を理解して施術を受けることが大切です。

保険証が使える場合 保険証が使えない場合(全額自費扱いになります)
打撲・捻挫(肉離れなど) × 仕事や疲労、年齢からくる肩こり、腰痛、体調不良等
× スポーツによる筋肉疲労、マッサージ代わりの利用
脱臼 × 病気(神経痛・関節炎・五十肩・ヘルニアなど)
からくる痛みやこり
骨折・不全骨折(ひび) × 脳疾患後遺症などの慢性病
脱臼・骨折・不全骨折は応急手当を除き、医師の同意が必要です。柔道整復師は、応急手当のみ、医師の同意がなくても施術をすることが認められています。

接骨院・整骨院にかかるときの注意事項

◎ 負傷の原因を正しく伝えましょう。
何が原因でけがをしたのか正しく伝えてください。
また、交通事故などの第三者行為で保険証を使う場合は、国保組合に連絡してください。

◎ 「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、必ず自分で署名しましょう。
保険証を提示して施術を受ける場合は、「療養費支給申請書」への署名が必要です。「療養費支給申請書」は施術を受けた方が柔道整復師に国保組合への請求と療養費の受け取りを委任する書類です。記載されている負傷名・施術日数・金額をしっかり確認し、必ず自分で署名してください。また、領収書を受け取り、内容の確認をしてください。

◎ 病院での治療との重複は認められません。
同一の負傷について、同時期に医師(整形外科など)の治療を受けている場合などは、保険証を使用して柔道整復師の施術を受けることはできません。この場合は自費扱いとなります。

◎ 長期にわたり施術を受けても治らない場合は、内科的疾病が原因とも考えられますので、医師の診察を受けることをおすすめします。

施術内容の確認にご協力を

柔道整復師からの請求の中には、施術内容に疑義がもたれる請求(3部位以上の施術を受けている、施術日数が多いなど)も見受けられます。
国保組合では、より正しく保険を使っていただくために、施術を受けた方に施術内容の確認を行っています。照会文書が届いた場合は、施術所には持ち込まず、わかる範囲で結構ですので、必ず施術を受けた方がご回答くださいますよう、ご協力をお願いします。