1.加入希望の方
東京土建国保組合に加入するためには、母体組織の東京土建一般労働組合に加入することが必要です。手続方法は、自宅または事業所の近くの支部へお問い合わせください。
この項に関するお問い合わせは、所属の支部または東京土建国保組合・資格課(TEL:03-5348-2988)まで、お願いします。
2.保険証の手続き
保険証を書き換えますので、所属の支部へご連絡ください。届出用紙の記入などの手続きが必要です。また氏名が変わった場合や、家族が増えた・減った場合など、世帯に異動があったときは、所属の支部へ14日以内にご連絡ください。
保険証の悪用を防ぐため、最寄りの警察署または交番で紛失届の提出をすることをおすすめいたします。警察へ届け出たあとに、所属の支部で再交付の手続きをお願いします。
土建国保の資格を喪失することになりますので、所属の支部へ14日以内に届け出をお願いします。
この項に関するお問い合わせは、所属の支部または東京土建国保組合・資格課(TEL:03-5348-2988)まで、お願いします。
3.給付金・補助金について
●入院に関すること
「限度額適用認定申請書」は所属の支部にあります。所属の支部で手続きをお願いします。
高額療養費に該当する可能性がある、初回申請の方に、「高額療養費支給申請のおすすめ」をお送りしています。お手元に届きましたら、「高額療養費支給申請書」の必要事項を記入のうえ所属の支部へ提出してください。初回以外の方は、原則、申請不要です。
毎月第3金曜日が振込日となります。病院からの請求に基づき支給審査を行うため、最短で入院月から3カ月後の第3金曜日となります。病院からの請求が遅れる場合はその後の第3金曜日です。
家族の入院は支給対象となりません。支給対象は組合員のみとなります。
●療養費、海外療養費
療養費として申請ができます。療養費支給申請書に、病院から発行してもらう診療報酬明細書(レセプト)と領収書(いずれも原本)を添付のうえ、支部へ提出ください。なお、帰省や旅行の際には保険証をお持ちになると安心です。
療養費として申請ができます。療養費支給申請書に、前保険から発行される診療報酬明細書(レセプト)と領収書(いずれも原本)を添付のうえ、所属の支部へ提出ください。
療養費支給申請書に下記の書類を添付のうえ、所属の支部へ提出ください。
・診療内容明細書(原本)※日本語訳必要
・領収書(原本) ※日本語訳必要
・パスポートの写し等渡航期間がわかるもの
・同意書
・本人確認書類
なお、海外での受診は医療費が高額になる場合が多いので、民間の海外旅行保険への加入をおすすめします。
●その他の給付金
葬祭費は、亡くなった方が加入している健康保険から支給されますので、東京土建国保に申請はできません。亡くなった方が加入していた健康保険へお問い合せください。
出産育児一時金申請書に下の①~③いずれか1つの書類を添付のうえ、所属の支部へ提出ください。
①母子手帳の写し
②子どもの氏名が記載されている世帯全員の住民票
③出産した病院で発行した出生証明書に日本語訳を添付したもの
●補助金(宿泊旅行・インフルエンザ)
支給対象となる家族は、東京土建国保に加入している家族のみです。他の健康保険に加入している家族の分は、支給されません。
旅行会社の発行した領収書でも、発行日が宿泊日以降であれば申請できます。領収書の日付が宿泊日前の場合は、宿泊先の施設内にある店舗の領収書も添付してください。なお、申請書の施設証明欄に宿泊先の印がある場合は、領収書なしで申請できますので、旅行に行かれる前に、土建国保ガイドから申請書を切り離して、宿泊先に持参して証明をもらってください。
領収書は原本での受付となりますので、コピーでの申請はできません。ただし、一旦原本を提出いただき、支給審査後に返却することは可能です。申請時、所属の支部へ返却希望をお申し出ください。
●給付金に関するその他のこと
原則として、毎月11日までに申請書が国保組合へ到着したものは同月26日、毎月26日までに到着したものは翌月11日に支給されます。インフルエンザ補助・宿泊旅行補助については、毎月25日までに到着したものが翌月21日に支給されます。療養費・高額療養費は、東京都国保連合会に一次審査や計算を委託しているため、申請書提出後、2カ月以上かかる場合があります。 また、支給審査の結果、支払対象外または支払保留となることがあります。
東京土建国保に登録できる口座は、手数料が比較的安価なゆうちょ銀行とさせていただいています。お手数ですが、ゆうちょ銀行で口座を開設していただきますようお願いいたします。
限度額適用認定証の申請書等は、支部を通じての申請となるためホームページからダウンロードができません。お手数ですが、所属の支部で手続きをお願いします。
この項に関するお問い合わせは、所属の支部または東京土建国保組合・給付課(TEL:03-5348-2985)まで、お願いします。
4.健診
この項に関するお問い合わせは、所属の支部または東京土建国保組合・健康増進課(TEL:03-5348-2982)まで、お願いします。
5.交通事故・けがなど
相手がいる(ひき逃げなど加害者不明を含む)・いないにかかわらず、仕事中の移動や、通勤途中の事故などで労災保険が適用される場合や、犯罪行為などの一部例外を除いて、交通事故によるけがの治療にも保険証を使うことができます。 ただし、保険証を使う場合は、①東京土建国保に電話連絡して了承を得る、②後日、東京土建国保から届く書類をすべて提出することが必要です。 相手が判明している事故の場合、東京土建国保が負担した医療費は、事故の相手(保険会社や加害者)に請求することになります。
仕事中(通勤途中を含む)のけがは、労災保険が適用になりますので、けがの大小にかかわらず、保険証を使うことは原則できません。所属の支部(事業所にお勤めの方は事業所)へ連絡し、労災保険による受診の手続きをしてください。労災保険は医療機関での自己負担がなく、休業補償もあります。また、万が一のときは障害・遺族年金などもあり、健康保険より手厚い補償が受けられます。保険証を使ってしまった場合でも、あとから労災保険に切り替えることはできます。
骨折をした原因や経過によって、給付金を支給できる場合とできない場合がありますので、東京土建国保組合・審査課(TEL:03-5348-2987)にご連絡ください。保険証が使用できる私傷病であれば給付金の対象となります。組合員・家族・入院・外来・医療費の金額により、対象となる給付金が異なります。
この項に関するお問い合わせは、所属の支部または東京土建国保組合・審査課(TEL:03-5348-2987)まで、お願いします。
6.その他
保険証表面の「記号」(91の次の2ケタの数字)を御確認ください。コチラのページで先頭に書いてある数字が、あなたの所属する支部です。 例) 記号が「91-01」の場合は、足立支部です
支部は平日9時から17時、東京土建国保組合は平日8時45分から17時15分まで開いています。支部は会議等により、休業となる場合がありますので、お問い合わせください。