国保組合での保険給付が制限されるもの

国保組合の保険給付(保険証を使っての治療や給付金など)は、法律や規約で給付の範囲や内容が決められています。
けがや病気が被保険者の故意のものであるときや、闘争、泥酔、著しく不適切な行為による傷病などは保険給付を制限することとされています。
(国民健康保険法 第60条~第63条)

次のような場合は保険給付が制限されることがあります

(1) 犯罪行為によるとき
麻薬中毒、無許可の銃の暴発など
(2) 故意のケガや病気
自殺・自傷行為 など
(精神疾患で受診歴のある方や、行為に対する認識能力がない方は該当しない場合があります)
(3) けんかや泥酔によるけがや病気
(4) 著しく不適切な行為
[例]・シンナー遊び、危険ドラッグの使用などによる中毒
   ・免許取消・停止処分を受けるに値する交通事故(無免許運転や飲酒運転など)でのけが
   ・医師や国保組合の指示、調査を正当な理由なく拒んだとき