国保組合での保険給付が制限されるもの

国保組合の保険給付(治療費や給付金など)は、法律や規約でその内容や範囲が決められています。
けがや病気の原因が被保険者の故意のものであるときや、闘争、泥酔、著しく不適切な行為(不行跡)による傷病などは、国民健康保険法第60条~61条により、保険給付を制限することとされています。

保険給付が制限されるケース

以下のような場合は、保険給付が制限されます
(記載の制限割合の対象は2026年4月1日以降の負傷分です)

(1)闘争・泥酔
 双方が手を出しているケンカや、自己の行為に自覚がなくなるほどの酩酊状態で負傷した場合です。
 初回は念書の提出により任意給付金のみ不支給としますが、2回目は保険者負担分の50%の給付制限、3回目は同100%の給付制限(医療費全額自己負担)となります。


(2)著しい不行跡
 道路交通法で禁じられている、酒気帯び運転や著しい速度超過などの危険運転、他者被害がある事故・事件を起こして負傷した場合です。
 起こした事故の悪質性や刑事罰等に合わせて、制限内容を定めています。

【注意】自転車の酒気帯び運転も対象になります。

けがの原因 給付制限割合
初回 2回目 3回目
(大型等)無資格運転、仮免許運転
速度超過(50km/h以上)
酒気帯び運転(免停処分・自転車
50% 50% 100%
酒気帯び運転(免許取消処分) 100% 100%
上記以外で他者への傷害なし 念書 50%
上記以外で他者に全治1カ月未満の傷害 50% 50%
他者に全治1カ月以上の傷害 100% 100%

※自動車の酒気帯び運転で、免停処分の証明が提出されない場合は100%給付制限となります。

(3)故意の犯罪行為

 酩酊状態での車の運転(酒酔い運転)や無免許運転など、事故を起こす危険性が極めて高く、法律上の処分も重い交通違反などによる負傷の場合、回数にかかわらず100%の給付制限となり、医療費は全額自己負担になります。

けがの原因 給付制限割合
初回 2回目 3回目
酒酔い運転 100%
無免許、麻薬、過労運転
あおり運転、共同危険行為等禁止違反
その他、無許可の銃の暴発など