出産育児一時金
被保険者が出産したとき、組合員に50万円(2023年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。妊娠12週を超える出産であれば、生産、早産、死産、流産(人工流産を含む)のいずれも対象になります。多胎出産の場合は、1児につき50万円(2023年3月31日以前の出産は42万円)支給されます。
出産時の窓口負担を軽減するために、保険者(国保組合など)から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できます。直接支払制度などを利用するかしないかは、被保険者(組合員・家族)が選択することができます。
母親が、東京土建国保に加入する前に、健康保険(社保)に本人として1年以上加入し、かつ、資格喪失後6カ月以内に出産した場合には、健康保険(社保)へ出産育児一時金を申請することができます。
(1)直接支払制度を利用する(分娩機関を受取人とする方法)
〈分娩機関での手続〉
- 出産の入院予約時から退院するまでの間
「直接支払制度合意文書」に組合員が記入する。 - 入院時から退院するまでの間
「保険証」を提示する。 - 退院時
出産費用を精算する。
分娩機関での手続きは終了です。国保組合から分娩機関への支払いは、出産の翌月以降となります。国保組合から組合員へ「支給決定通知」を送付します。
【例1】 | 出産費用が58万円の場合 出産費用から出産育児一時金を差し引いた額58万円- 50万円= 8万円を窓口で支払えばすむことになります。 |
【例2】 | 出産費用が48万円の場合 この場合は窓口での支払いは発生しません。50万円- 48万円= 2万円の差額分は、国保組合より支給されます(申請は不要です)。 |
※ | 帝王切開などで出産が保険診療扱いとなった場合にそなえ、出産の前に『限度額適用認定証』の交付を申請してください。 |
(2)直接支払制度が利用できない分娩機関の場合
直接支払制度が利用できない小規模な診療所、助産院では「受取代理」という方法で、直接国保組合に請求する制度が利用できます。
対象分娩機関と手続方法については国保組合給付課(03-5348-2985)へお問い合せください。
Q:受取代理制度とはどのような制度ですか。
A:分娩機関と被保険者の合意に基づき、分娩機関が被保険者に代わって、保険者から出産育児一時金を受け取る制度で、直接支払制度を利用すると負担が大きくなる小規模な分娩機関が対象になります。
被保険者は、出産予定日の2カ月前以降に保険者へ事前申請することにより、退院時に多額の出産費用を準備しなくてもすむことになります。
被保険者は、出産予定日の2カ月前以降に保険者へ事前申請することにより、退院時に多額の出産費用を準備しなくてもすむことになります。
(3)直接支払制度を利用しない
出産費用を分娩機関へ支払ったあと、国保組合へ申請します。
〈分娩機関での手続〉
- 「直接支払制度合意文書」に合意しない旨を記載した内容の文書に記入し控えを受け取る。
- 出産費用を支払い「領収・明細書」を受け取る。
〈国保組合への申請に必要な書類〉
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産日と出産した被保険者を証明する書類、母子手帳、世帯全員の住民票、出生証明書(死産証明書)のうちいずれかひとつのコピー
- 直接支払制度を利用しない旨が記載された「直接支払制度合意文書」のコピー(領収・明細書に直接支払制度を利用していない旨の表示があれば不要)
- 出産費用内訳などを記載した「領収・明細書」(※)のコピー
※ 直接支払制度を利用しないことが記載されているもので、産科医療補償制度加算対象の場合は、その旨が印字やスタンプ等により明記されているものが必要です。
出産手当金
組合員が出産したとき、出産の日以前42日(多胎出産の場合は98日)・出産の日後56日以内で業務に服さなかった期間に対して、申請により、国保種類に応じた日額が支給されます。
支給条件
① | 妊娠12週を超えた出産であること |
---|---|
② | 2023年12月31日以前の休業については、①に加えて出産日が国保組合加入後1年を経過していること |
申請に必要な書類
- 出産手当金支給申請書
- 出産した組合員、出産した日が確認できる書類(母子手帳、世帯全員の住民票、出生証明書(死産証明書)のいずれかひとつのコピー)
「出産手当金」の支給日額
国保種類 | 日額 |
法人A種 | 5,400円 |
法人B種 | 5,200円 |
法人C種 | 4,800円 |
第1種 | 5,000円 |
第2種 | 4,700円 |
第3種 | 4,400円 |
第4種 | 4,400円 |
第5種 | 4,100円 |
第6種 | 3,700円 |
第7種 | 3,400円 |