一部負担払戻金

※「同意書兼口座届」の提出が必要です。

被保険者が療養の給付(保険診療)を受けたとき、療養費および訪問看護療養費を受けたとき、または公費負担医療の患者一部負担金を支払ったときに、入院は組合員・家族とも、外来は組合員のみが支給対象となり、月単位で医療機関・薬局が請求する、診療報酬明細書または調剤報酬明細書(レセプト)1枚ごとに、一部負担金から17,500円を控除した額が支給されます。入院・外来ともに高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支給となります。一部負担金は、レセプトをもとに計算するため、実際に支払った金額と支給額が異なる場合があります。
※入院で控除された17,500円までの一部負担金は、どけん共済の対象になります。

「一部負担払戻金」の対象外となるもの

  • 入院時の食事代や差額べッド代等の保険外費用
  • 労働災害、通勤災害
  • けんか、闘争、自殺未遂などの給付制限事項に該当するもの
  • 国保組合から送付されてきた「負傷原因調査回答書」または「第三者行為による傷病届」が3カ月以内に提出されない場合
  • 加入後6力月以内の家族の入院(ただし、出生により資格を取得した場合と世帯変更により資格取得日を変更した場合[世帯変更前の家族としての最初の資格取得月から6力月を経過していること]は除きます)

※診療のつど申請する必要はありませんが、「同意書兼口座届」が提出されていない場合は支払いが保留になります。

「同意書兼口座届」以外の申請が必要となるもの

高額療養費の支給額が発生している場合(高額療養費と同時に支払われます。)

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書のコピー

※ 所得情報は、国保組合で情報連携により取得しますが、情報連携により取得できないときは、所得を証明する書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書のいずれかひとつのコピー)の提出が必要です。
※対象となった場合、国保組合から申請書が送付される場合があります。

高校生以下の子どもの入院で市区町村等からの医療費助成の対象外の場合

  • 家族入院一部負担払戻金支給申請書
  • 領収書のコピー

組合員が柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師の施術を受けて、1力月に1つの施術所へ支払った一部負担金が17,500円を超えた場合

  • 一部負担払戻金支給申請書[柔道整復、マッサージ、はり・きゅう]
  • 領収書のコピー