2021(令和3)年10月から
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2021(令和3)年10月から医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。利用するには事前に利用登録が必要です。
また、マイナンバーカードが利用できるのは、現在のところ、専用の機器(顔認証付きカードリーダー)を設置している医療機関等に限られ、すべての機関で利用できるわけではありません。このため、マイナンバーカードで医療機関等を受診される場合でも、念のため、資格情報のお知らせとマイナンバーカードの両方をご持参いただくようお願いします。
※くわしくは、以下をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】マイナンバーカードの健康保険証利用について